防滑とは

「滑りやすい場所に特殊な樹脂と骨材による施工を施すことで、滑りによる事故を未然に防ぐ」ことです。

玄関先、階段、お風呂場、浴槽、廊下、etc…。足を踏み出した瞬間、思いがけず滑ってしまい、「あっ! 危ない!」と思った瞬間、ありませんか?

そんなお悩み、ライフサービスが解決いたします!

透明タイプや視認性に秀でた着色タイプを選べる特殊樹脂は、防滑性能はもとより耐久性や速乾性に優れた特性を持ち、さらに滑りにくくする骨材を組み合わせることによって、ごく短期間の工事期間で「滑りやすかった場所を滑りにくくする&見やすくする」施工を実現いたします。

バリアフリー法等により、高齢者や障害者の方が利用する施設には「移動等円滑化基準への適合」が義務づけられるようになり、注目度が高まる防滑。もちろんご家庭の玄関先や廊下、お風呂などの防滑も、是非ライフサービスにお任せください。

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※バリアフリー法等の関係法令及び参考資料

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律基本方針の全部改正告示(平成23年3月31日)
→高齢者や障害者が日常生活又は社会生活において利用する施設について移動等の円滑化基準への適合を義務付けるもの(以下抜粋)

(1) 旅客施設:1日3000人以上利用する施設については平成32年度までに原則として全てについて移動等円滑化を実施する。
(2) 車両等:総車両の70%に当たる車両について、平成32年度までに原則として全てについて移動等円滑化を実施する。
(3) 道路:原則として重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する全ての道路について、平成32年度までに原則として移動等円滑化を実施する。
(4) 建築物:2000㎡以上の特別特定建築物の総ストックの約60%について、平成32年度までに原則として移動等円滑化を実施する。
【特定建築物の範囲】
・学校 ・老人ホーム ・病院、診療所 ・身体障害福祉センター ・集会所、公会堂 ・児童厚生施設 ・展示場 ・博物館、美術館、図書館 ・百貨店、マーケット ・体育館、スタジアム ・ホテル、旅館  公共施設、店舗

※転倒事故による訴訟及び賠償責任について
 転倒事故は自己の不注意から管理者責任を追求する方向に(判例でも、施設管理者は床材を滑りにくくする義務があると厳しく指摘されている)
 裁判での責任追求順位
1. 滑りやすいと分かっていた所有者
2. 滑りやすいと分かっていた管理者
3. 滑りやすい材質を使用した設計者
4. 滑りやすい材質を販売した製造者
5. 転倒した利用者

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